瑕疵 担保 責任 研究室へようこそ

瑕疵担保責任っちゅうなぁ、売買契約時に、物品に買主側が予想不可能じゃったゆぅて思われる瑕疵、すなわち欠陥があった場合、売主に損害賠償や契約解除を申し入れることがでける民法をいいますけぇの。

瑕疵担保責任は通常、買主側が瑕疵の存在を知ったときから1年以内でありゃぁ損害賠償請求がでける。瑕疵が重大じゃし、本来の目的がまったく果たせん場合、契約そのもんを解除することもでける。たじゃし。瑕疵担保責任の効果は民法上は1年以内じゃが、売主に対しちゃぁ不安が長引くだけのもんじゃため、その契約内においちゃぁ、瑕疵担保責任無し、としたり、瑕疵担保責任の期間を縮めとることも多いので注意が必要じゃ。

瑕疵担保責任は別名を瑕疵担保といいますけぇの。